保険募集人の権限明示書
損害保険会社(5社 50音順)
損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。 なお、当代理店の取扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。 お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約の解除または無効となり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。